子供が、オンラインゲームをしていてクレジットカードを無断に使い、
高額が請求される、という事例が起こっているようですが、
これは、場合によっては「取り消し」ができるそうです。
子供とゲーム会社の間に購入契約が結ばれても、
子供が未成年だった場合は契約不成立になって、取り消しとなるとか・・・
しかし、そういいさえすれば確実に取り消されるわけではなく、
おそらく悪意をもってそのように訴える場合も考えられるということかも。
未成年の利用とすれば親の過失というのもあるわけですから、
取り消しにならなくても文句はいえないですね・・・
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「必ずしも支払わないといけないわけではありませんし、既に支払っていたとしても、取り戻せる場合もあります」
「子どもが遊んでいて、オンラインゲームでアイテムを購入した場合、子どもとゲーム会社との間にアイテム購入契約が締結されたことになります。
そのため、子どもが未成年であれば、民法上、アイテム購入契約の未成年者取り消しが可能です(民法5条2項)」
ざっくりいうと「未成年者が交わした契約は取り消すことができる」というルールだが、これには例外もあるようだ。
(ハフィントンポスト--- 2013年1月1日)
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